美容室経営に社労士は必要なのか?顧問になってもらうことのメリットをわかりやすく解説

美容室経営に社労士は必要なのか

皆様のサロンに社労士さんはいらっしゃいますか?

当社は顧問社労士と契約しています。

私は、美容院を経営するにあたって、社労士さんの力が必要だと思っています。

理由は、「従業員が安心して働くための組織づくり」と「助成金申請」をしてくれるからです。

でも、社労士さんと顧問契約していない美容院もたくさんあると思います。

契約しない理由は「社労士さんと契約すると何が良いのか分からない」ということがウエイトを占めると思うので、この記事では契約すべき理由等をまとめました。

ということで「美容院経営に社労士は必要なのか?」についてお話していきます。

 

ポイントは5つ

  1. 労働基準法に詳しくない経営者が多い
  2. 社員はググれば違反しているかどうか分かる
  3. 就業規則を一緒に作れるので、経営者の匙加減ではない
  4. 社労士さんは何をしてくれるのか
  5. 助成金申請

それでは、1つずつ説明していきます。

1.労働基準法に詳しくない経営者が多い

皆さんは、労働基準法に詳しいですか?

私は、社労士さんに教わって少しだけ詳しくなりましたが、細かいことになると、まだまだ相談しています。

相談すると「へーそうなんだ」と思うことがたくさんあるんですよね。

例えば遅刻についてお話をすると、遅刻のルールを作るときに

賃金カットは出来るが、減給の制裁はいくつか条件があるので、簡単に行うことが出来ない」ということを私は知りませんでした。

条件が揃えば減給の制裁が出来るとのことなのですが、これって自分一人じゃ分からない人が多いのではないでしょうか。

遅刻以外にも勤務時間や給与のことについてなど、知らないことはたくさんあります。

そんな時に、社労士さんがいてくれると頼りになります。

2.社員はググれば自社が違反しているかどうか分かる

労働基準法に関して社員は「あれ?」と思ったら、それについてネットで調べることが出来ます。

経営者は、広く知っておかなければいけないのですが、スタッフは自分がおかしいと思ったことに対して調べます。

そうするとその面においては、経営者よりも詳しくなることも可能ですよね。

そのような図式になるのを防ぐためにも、社労士さんと就業規則などをしっかりと整備することが大事です。

これに沿った労働環境を整えていけば、大きな間違いはなくなります。

3.就業規則を一緒に作れるので、オーナーの匙加減ではない

皆様のサロンには就業規則はありますか?

10人以下のサロンでは必須ではありませんが、作っておくと働き方のルールが出来上がるので、非常に役立ちます。

就業規則がないと、休日や労働時間、給与や決まり事等がなんとなくになってしまい、従業員が不安になる可能性が高まります。

就業規則は、社労士と話し合いながら作れるので、まだ作っていないサロンはこれを機会に作ってみるのも良いと思います。

ちなみに助成金を申請する時にも必ず必要になります。

4.社労士さんは何をしてくれるのか

主な仕事内容とは、冒頭で申し上げたように「従業員が安心して働くための組織づくり」と「助成金申請」です。では具体的にどんなことなのかを説明します。

  • 就業規則
  • 労働条件通知書
  • 労務相談
  • 給与計算
  • 入退社手続き(労働保険、社会保険)
  • 労働保険の年度更新業務
  • 社会保険料の算定基礎届
  • マイナンバーの管理

主な仕事は、このあたりです。

もし顧問社労士をお願いしていなければ、これらのことを全て自分でやらなければいけません

慣れれば出来る人もいるとは思うのですが、社員が増えるごとに大変になっていきます。

それと、労務相談ができることもとても助かります。


例えば、「最低賃金が変わるが給与はどうすればいいのか」「有給休暇の取得率を上げるためには」「効率的な労働時間について」など、いろいろな労務の質問について答えてくれるので、とても助かります。

【助成金申請】

助成金は、労働環境の整備が大きく変わっていきます。

なので社労士さんの仕事の一つとして、助成金申請をやっているところが多いですね。

ただ、取り扱える助成金が社労士さんによって違うので、ここはスポット契約で良いと思います。

成果報酬は、20%以下が適正です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は「美容院経営に社労士は必要なのか?」についてお話しました。

まとめると、

  • 労働基準法に詳しくない経営者が多い
    ほとんどの人はそうだと思うので、社労士に相談できるのは心強い。
  • 社員はググれば自社が違反しているかどうか分かる
    社員のほうが詳しくなることもあります。
  • 就業規則を一緒に作れるので、経営者の匙加減ではない
    なんとなくではなく、ルール化しようということです。
  • 社労士さんは何をしてくれるのか
    沢山の仕事があるので、そこは任せて違うことに専念するのも良いでしょう。
  • 助成金申請
    社労士によって取り扱いが違うのでスポットで探してください。

ということですね。

社労士さんになるには、労務の専門家としての資格が必要で、合格には約1,000時間の勉強が必要と言われています。

合格率は10%程度であり、難易度の高い資格になります。

このような資格を持った人に、会社の労務を見てもらうことで経営者の感覚の部分が排除され、社員との関係性も良いものになるのではないかと思います。

【美容室経営に関するnote】

note(ノート)

元大手美容院売上no1スタイリスト。 カットやカラー講師として内部、外部で活躍。 店長育成プログラムを考案しマネジメント…

【美容室経営をわかりやすく具体的に石橋拓郎チャンネル】

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